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2013/02/08 コラム
第8回 スポーツ選手の確定申告 具体的な準備と手続き(1)
つい最近、超ロートルながらfacebookを始めた。まだまだ使い方が分かっていないため、友達リクエストのメッセージが届いたりすると過剰反応してしまい、マゴマゴ、オロオロしている。。。でも、世界が一気に広がったようにも感じる!「友達100人できるかな?」という歌詞ではないが、まずは友達100人を目指して、マメに更新していこうと思う。
今回の会計コラムは、いよいよ確定申告シーズン直前ということで、実際に申告書を作成する方法について説明してみたいと思う。例題を挙げて考えてみた。
■スポーツ選手A氏(32歳)
a.事業所得 チームとの契約(年棒)10,000,000円 源泉徴収1,000,000円 必要経費
現金出納帳より
b.事業所得 地元小学校での講演会活動200,000円 源泉徴収20,000円
c.一時所得 スポーツ関連イベント参加時のビンゴゲームで100万円GET!!
家族構成(妻:収入なし)
国民健康保険料 700,000円 平成24年中に支払い済み
国民年金保険料 180,000円 平成24年中に支払い済み
平成24年1月1日から12月31日までに病院窓口で支払った医療費250,000円 (A氏と妻の2人分合計)
■準備するもの
・必要経費の領収書(日付順にスクラップブックに貼り付けて、現金出納帳を作ろう!!)
・事業用に使用している通帳(プライベート用口座と事業用口座は、あらかじめ分けておいた方が良い)
・「平成24年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」契約金と講演会活動の2枚
・国民年金保険料控除証明書
・医療費の領収書
・申告書B【平成24年分以降用】用紙
・青色申告決算書用紙
・医療費の明細書用紙
・印鑑(A氏の認印)
まずはじめに、領収書の整理から始める。平成24年1月1日~12月31日まで、必要経費として保存しておいた領収証を日付順に並べ替え、現金出納帳を作成してみよう。私は十数年間確定申告書を作った経験から、青色申告で申告しようとすると、結局はこれが一番近道なように思う。
>>現金出納帳2013年版(Excelファイル)ダウンロード
現金出納帳で必要な情報は「いつ・どこに・何のために」お金を支払ったのかを記入することである。さらに、毎月の手持ち現金の残高も出していこう。(ここまで読んでくださったアナタ、挫折しないように!!)旅費交通費などは、領収書がない場合がほとんどだが、移動の都度、こまめに「○○~○○まで新幹線乗車 JR東日本」などと記入して、実際に使用した経費が漏れないよう心がけたい。
費用の中で100%経費にしづらい費用(携帯電話代や家賃)については、単なる感覚ではなく「○○の理由から、○○%を経費化している。」という根拠を示すことが大切である。仮に税務調査が入った場合、「感覚で○○%で経費算入していいかな、と思った。」と調査官に説明するより、「4部屋あるうちの一部屋をオフィス&トレーニングの場として使用しているので、10万円の家賃のうち、4分の1の25,000円を事業所得の経費にしています。」と答えられるようにしておくと、税務署もすんなり聞き入れてくれるはずである。
これで1年間の必要経費が項目(勘定科目)ごとに出てくるので、12ケ月分の必要経費を集計できたことになる。この集計が済んだ後、基本的な簿記の知識を利用して仕訳(しわけ)を切ることになる。この仕訳を切る作業を割愛すると、青色申告することができないので避けて通れない話である。これには会計ソフトを利用して入力するのが一番楽であるが・・・、この部分に関しては説明に非常に労力を要するため、musica labに是非ご一報いただきたい。
第2ステップとして、事業所得の収入を計上しよう。
◆ 収入①チームとの契約(年棒)10,000,000円 事業所得◆
スポーツ選手の場合、支払金額の90%を手取りとして受け取っている人が多いのではないであろうか?所得税のルールでは、「一回の支払い金額×10%」が源泉徴収税額として天引きされるので、年棒1,000万円の契約を12ケ月に分けて受け取るケースでは、一回の支払い額は
10,000,000円÷12ケ月=833,333円
833,333円-(所得税10%)83,333円=(手取り)750,000円となる。
(注:平成25年1月からは復興特別所得税が創設されたため、所得税額の2.1%を追加で源泉徴収されることとなった。そのため、ジャスト10%天引きされるのは、平成24年分までとなる。)
A氏は1,000万円の収入があったことを証明する「平成24年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を、所属チームから受け取っていることと思う。(PDF1参照)
このチームとの契約(年棒)10,000,000円を12ケ月に分割して受け取っているので、「平成24年分所得税青色申告決算書の2ページ、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄に月ごとに書き込む。(PDF2参照)
次に、◆収入②地元小学校での講演会活動200,000円(PDF3参照)は、平成24年分所得税青色申告決算書の2ページ、月別売上(収入)金額及び仕入金額の「雑収入」欄に書き込もう。(PDF2参照)
これで青色申告決算書の収入欄は完了。
アレレ?と思った方もいると思う。
◆収入③一時所得のスポーツ関連イベント参加時のビンゴゲームで100万円GET!!については、どこに記入するのか?なぜ青色申告決算書に記入しないのか?の疑問が湧いてくる。
これは所得の種類が事業所得とは別扱いとなり、一時所得といって、直接の事業とか関わりない棚ボタ的な収入と考えていただきたい。思いもかけない収入は事業所得として扱わないため、申告書Bに記載するので、次回コラムで説明することとする。
最後に、青色申告特別控除額65万円を記入するのをお忘れなく!!
事業で儲けた金額は、
1,002万円‐(約221万円+65万円)=約734万円となる。
延々と長くなりそうな気がするので、いったん今回はここまでとする。
次回は、事業所得以外の収入・・・、一時所得(ビンゴゲームで100万円GET)の申告書Bへの記載方法と、控除対象となる国民健康保険料や国民年金保険、そして医療費控除について説明し、最終的に税額計算まで行ってみたい。前もって徴収されている源泉所得税10%、102万円についても、最終的には税額計算すると相殺されるので、どうぞご安心を!!
・木村 仁美
・1970年10月1日生 大阪生まれ B型
・15年間税理士法人での勤務経験あり
・スポーツ業界は完全な素人&運動音痴
[趣味]
ハイキングと昼寝
[目標]
自分の経験を生かし、スポーツ業界で働くみなさんのお役に立つこと
台湾の阿里山に登ること