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2013/04/05 コラム

第12回 海外に目を向けろ!!

 

桜の美しい季節となった。毎年4月は花粉と黄砂のダブルパンチで、一年のうちで最も体調の悪い時期なのだが・・・、桜の咲くひとときだけは、その辛さを忘れさせてくれる。日本人で良かった、と思う瞬間である。

 

 

■ 日本人の海外留学状況

 

先週の、“ちょっと得するビジネスインタビュー”では、アルビレックス新潟シンガポールでCEOとして活躍される是永大輔氏の記事を取り上げさせていただいたが、その記事からも分かるように、最近の若者はあまり海外に行きたがらない。文部科学省が2012年1月に発表した「日本人の海外留学状況」によると、2004年の82,945人をピークに、2012年には59,923人にまで、日本国内から海外を目指す若者は減少し続けている。

 

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■ 新天地を求めスポーツ選手は海外に

 

では日本のスポーツ選手はどうか?昔とは違い、超一流選手のみが海外でプレーする時代ではなくなった。日本プロ野球界でも、もはや大リーグ挑戦は珍しいことではなく、スポーツの世界ではよりいっそう、海外に出るハードルは低くなり、国境の意味はなくなりつつある。

 

サッカーやフットサルは、インド、タイ、ベトナム、カンボジア、中国、などのアジア圏では、実力・人気、ともにメジャースポーツとは言い難い。日本ではベンチを暖めるだけの無名選手や、戦力外通告を受けたものの、まだまだ現役生活を続けたいと考える日本の若い選手にとっては、アジア圏の海外チームを目指すということは、大きな意味を持つ。

 

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選手にとっては試合出場のチャンスが増え、メディアへの露出も増える。メディアへの露出が増えれば、受け入れる側のチームにとっては、入場者数を増やすことができ、チーム力の底上げもできるため、双方ハッピーというわけだ。

 

ただ、海外移籍した選手が、ただちに結果を出さなければ、移籍先の観客から容赦のないバッシングが待ち受けている。「海外の環境に慣れていないから」とか、「他の選手の能力が低いから、連携プレーが難しい」などの理由はまったく通用しない。

 

 

■  海外へチャレンジする決意をした後は~

 

では海外へチャレンジするためには、どんな準備が必要なのか?

①    語学力

②    現地での住まいや生活関連の手配

③    海外のチーム探しと決定

④    自己アピールするノウハウ

⑤    契約に関するノウハウ

⑥    メディアへの露出等、自己マネジメント力

 

代理人を立てずに自力でこれらのことをやり遂げることがでれば、スポーツ選手としてはもちろん、人として相当逞しくなっているのではないであろうか。

 

 

■  出発前の日本での手続き~

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では、実際に海外への移籍が決まり、いよいよ出国日が近づいてきた・・・、その出国までにやるべきことは何か・・・?ざっと以下の通りであるが、一番重要なのは、もちろん確定申告なのである。

 

a. パスポートの取得

b. ビザ申請

c. 国外転出届の提出

d. 所得税の納税(納税管理人の選定)

e. 住民税の納税

f. 固定資産税・都市計画税の支払い

g. 年金、健康保険の手続き

 

所得税の手続きであるが、まずはじめに、出国後の自分が日本の「居住者」なのか、日本の「非居住者」にあたるのかを判断しなければならない。居住者と非居住者の違いについては、まずは「1年以上の予定で日本を離れるか、1年以内に帰国する予定か」で判断する。

 

居住者・・・・①か②のいずれかに該当する者をいう。

①日本国内に住所を有する個人

②日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する個人

非居住者・・・居住者以外の個人をいう(日本国内に住所も1年以上の居所も有しない個人。)

 

もしここで「居住者」となった場合、国内外を問わず得た収入の全てを、日本の税務署に申告して、納税しなければならない。逆に最初から1年以上の契約で海外に飛び立った場合は「非居住者」となり、海外で得た収入は海外の税務署へ申告納税し、日本で得た収入(例えば、たまたま日本に帰ってきて、TV出演した際の収入や、自分が日本を離れている間に不動産所得が発生するような場合)については、日本の税務署に申告するのである。

 

 

■ 納税管理人の選任

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ところで、「非居住者」になったスポーツ選手が、海外に行っているにも関わらず、日本で発生した収入は日本の税務署に確定申告しなければならない。日本の確定申告期間は2月16日~3月15日までであるが、確定申告のためだけにわざわざ帰国することはできない。

 

そのため、日本にいる信頼できる人を「納税管理人」として選定し、スポーツ選手本人の確定申告や納税をすることもできる。スポーツ選手は出国するまでに、この納税管理人を選定し、税務署に届け出ておこう。

 

次回の(会計)コラムでは、出国時の住民税、固定資産税・都市計画税、年金・健康保険の手続に関して説明したい。

 

 

 

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・木村 仁美
・1970年10月1日生 大阪生まれ B型
・15年間税理士法人での勤務経験あり
・スポーツ業界は完全な素人&運動音痴
[趣味]
ハイキングと昼寝
[目標]
自分の経験を生かし、スポーツ業界で働くみなさんのお役に立つこと
台湾の阿里山に登ること